近いうちに新しいお車を取得する予定がある場合は、解約・中断の手続きを行わずに契約を続けていただき(※)、納車日に合わせてお車の変更手続きをすることも可能です。
(※)
保険期間中にお車を手放した場合、契約の車両保険・対人賠償・対物賠償・人身傷害(車内のみ補償)の補償はなくなりますが、以下の補償は有効です。
・人身傷害保険(「車内・車外ともに補償」を付帯している場合の車外補償)
・他車運転危険補償特約
・弁護士費用等補償特約(自動車事故)
・弁護士費用等補償特約(日常生活・自動車事故)(保険開始日が2026年1月1日以降の契約)
・個人賠償責任補償特約
・ファミリーバイク特約
(注)
現在の契約の終了日(満期日)までに新しいお車が納車されない場合、契約の対象となるお車が存在しないことから、契約の継続手続きは行えません。
現在の契約を解約するか、契約の終了日(満期日)をもって中断証明書の発行を申請してください。中断制度を利用することで、現在の等級などを引き継いで契約を再開できます。
●お車の変更手続きについて
お車を買い替える場合の手続き方法は、以下「車を買い替える場合の手続き方法を知りたい」をご覧ください。